クーパーズ不動産
2019年05月03日
【08】不動産あるある解決法/タグ:未定
「住まい探し」と「アスベスト(石綿)」
(この記事のブログ№3983)人間は、気になるとズッーと、考え続けてがちですので、アスベストの件につきまして契約前に知っておいた方が良いと思いますので、ご説明させていただきますね!
不動産賃貸借契約の重要事項説明書における説明義務としましては、「アスベスト使用の調査記録があるかどうか」ということです。「調査記録があるかどうか?」です。
本当に使っているかどうか、ということはではありません。
一般的に重要事項説明書のアスベストの項目には、築年の浅い物件以外は、「石綿(アスベスト)調査記録:無し」、という表記がほとんどだと思います。実際のところ、分からないからです。なぜなら、アスベストを使っているかどうかの調査費用に少なくても10万円以上かかり、若し使用しているとわかれば、対処に多額のお金がかかるからです。
先日契約したお部屋も管理会社さんに確認したところ、やはり「調査記録は無し」とのことでした。アスベスト?と思われるものがむき出しになっていたら、話は別ですが、「調査記録は無し」は経験値としてですが、一般的によくあることだと思います。2550
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