よくあるご質問:貸店舗物件の「アスベスト(石綿)」
(この記事のブログ№3983)
貸店舗物件の「アスベスト(石綿)」についてのよくあるご質問です。
【いただいたご質問①】「お隣の部屋もアスベスト調査につきまして同じ状態でしょうか?」
【ご回答②】『構造上、隣も同じ状況だと推察されます。』
【いただいたご質問①】「最近は入居の際に貸主に無害の断熱材に代えてもらったりする場合が多いとですが・・・」
【ご回答②】『区分所有の物件ならばその部屋だけで済みますが、貸主が建物一棟を所有のされている場合は、同建物内の全ての部屋を施工しなければ、各入居者様に対して不公平になります。
また、 共用部なども含めて建物全体に着手の範囲が広がることも想定されますので、 そこまでお金をかけてやってもらえる場合は少ないと思います。』
重要事項説明
貸店舗・貸事務所の契約の際の重要事項説明書の事項にアスベストの件があります。
借主様によっては、気になるとズッーと考え続けてしまいますので、事前に知っておいていただいた方がよろしいかと思いますので、ご説明させていただきます。
住居物件でも重要事項説明書でアスベストの説明事項がありますが、アスベストが露出していることはほとんどあり得ないので、あまり気にされる方はいないように思います。改装、解体、スケルトン等、物件の現状、引き渡し状況などをチェックする際に店舗物件はアスベスト項目を気にされることが多いのでは、と思います。
「調査記録の有無」です。
アスベスト含有「調査記録の有無」
重要事項の説明は、石綿(アスベスト)調査記録の「調査記録の有無」です。本当に使っているかどうか、ということはではありません。
従って一般的に重要事項説明書のアスベストの項目において、築年の浅い物件以外は、「石綿(アスベスト)調査記録:無し」という表記がほとんどだと思います。
(アスベストが注目されだした近年の築年の物件は、不使用が前提なので、アスベストを使用していませんと謳われているいることはよく見かけます。)
実際のところ、調べてみなければ分からないのが実情だと思います。
調査した場合の費用
★調査した場合の費用
アスベストを使っているかどうかの調査費用は相当の金額になります。
もし、アスベストを使用しているとわかれば、アスベスト除去工事などの対処に多額のお金が掛かります。
貸主にしてみたら、下手に調べたら、藪蛇になりかねないです。
アスベスト?と思われるものがむき出しになっていたら話は別ですが、
「調査記録は無し」という記載が一般的によく見受けられる表記だと思います。
ご案内の時には、
「使っているかどうかわからないですが、築年の年代的には、アスベストを使用しているかもしれません。」というご説明になります。
経験談として。
アスベストの専門家ではないので、あくまでも、不動産屋の経験談として、ご参考としてお話させていただきますと、アスベストは、以前は身近な色々なところに使われており、電気製品などにも使われていたそうです。
削ったり加工して、飛散した場合にそれを吸ってしまうと、問題になる様です。
ある貸店舗で天井ボードを壊して、天井高を上げようと計画しましたが、天井裏をのぞいたら、アスベストかも?と思われる個所があったので、何もせず天井ボードを壊すのをやめた、天井ボードはそのままにして、飛散させない、という対処にしたそうです。
全ての該当しそうな物件を調査して除去することは難しいようにも思います。
自家使用する場合は、費用をかけてでも除去する、ということはあるようです。
古い物件を買ってリノベーションして売っている不動産業者さんから聞いた話ですが、60㎡のマンション1室の天井のアスベスト除去の値段を聞いてびっくりしたことがあります。
天井を張って塞ごうかとも検討されたのですが、アスベスト除去をセールスポイントにするべく、施工したそうです。
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