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2021年01月23日
【08】不動産あるある解決法/タグ:未定
貸主の責任/修繕義務
(この記事のブログ№8225)
(2021年1月23日)先日、こんな質問をいただきました。
「水回りから水が漏れていて室内にまで達している、貸主さんに連絡したところ『業者さんに修理の見積もりをいただいて下さい』と言われた。どなたか、お知り合いの業者さま等いらっしゃいましたら、ご紹介いただくことは可能でしょうか?もし、可能であれば、ご連絡いただけると幸いです。」それは、さぞお困りだと思いご返信差し上げました。
一次側の設備などの部分の修理義務は貸主にあります。
弊社で業者さんをご紹介すること自体は可能ですが、費用負担を含め貸主様が業者を手配するのが筋です。設備・構造などの部分の修理義務は貸主様にありますので、このような場合は、借主様側で業者を手配することは止めた方が良いと思います。再発した場合に施工が悪いから再発したのではないか・・となって、発注者の責任ではないか、借主・貸主どちらが発注したのか、など曖昧になります。また、漏水が他の箇所にも波及していることもあり得ます。借主様が修理に関わると、そうした波及部分にも関与させられてしまいかねません。
管理会社経由で伝える。
この借主様のケースでは「もともとは、A不動産が、この物件の担当かと思うのですが…なかなか連絡が取れないので…連絡先が変わっていたり…という状況で…」とのことでした。管理の委託先がA不動産であればA不動産経由で貸主に対応してもらうという形が望ましいです。A不動産という第三者が介入することにより客観的な記録が残ります。大変かもしれませんが、管理会社のA不動産に何度も電話して状況を伝えて、そして貸主様に貸主様手配で修理してもらうように要望された方が良いと思います。
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