賃貸更新契約について
(この記事のブログ№4061)
住居の普通賃貸借契約の場合、更新は2年に一回やってきます。更新書類に貸主借主双方捺印して更新料を受領して、それで更新作業終了ということが多いです。
更新の際に賃貸借契約書の条文につきましては、加筆修正することもあります。例えば2020年4月1日に施行されました改正民法に伴う加筆修正などの他に、不動産賃貸借において、賃借人が不利益になるものは当然除き、合理性のあるものを追記することがございます。
また、更新料の振り込み先を管理会社(契約の窓口)にしていることが多いのは、賃貸人(大家さん)から委任されているためです。
賃貸物件の募集、更新、解約といった仲介業務の際に初回契約時にお支払いされた敷金、礼金、前家賃等々も管理会社(契約の窓口)がご請求させていただくのと同様の考え方です。
貸主様・大家様におかれましては、できれば更新の時期に設備の不具合がないかなど、チェックを管理会社(契約の窓口)にご依頼いただきたいです。
経年劣化はいろいろ起こります、トイレのタンクに水がたまるのが遅くなるとか、お風呂の追い焚きの効きが悪いとか・・たいていは清掃で直ります。
トイレはストレーナーの清掃、追い焚きはフィルターの清掃です、要は目詰まりです。
エアコンもフィルター清掃をしないと効きが悪くなります。
管理会社(契約の窓口)が、設備をチェックさせていただき為には、立ち会うわけですから、居室・室内に入らせていただくわけです。
そんな時に入居者様にちょっとしたアドバイスをさせていただきます。たとえば、北側のお部屋は結露しやすいので、マメに換気していただければ幸いです・・などと。
入居者様も気が付かない事もいろいろとあると思いますので、結果として入居者様にも貸主様にとっても長く住んでもらうために双方に良いことだと思います。
